夫婦の一方から他方に対して、一方的に離婚を請求する場合は、協議離婚とは違って、「離婚原因」があることが必要です。この原因には、・不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・不治の精神病・その他婚姻を継続し難い事由があります。
民法770条第3項では、3年以上配偶者の生死が明らかでない場合は、離婚を可能としています。 |
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夫が突然勝手に家出し1年以上が経ちますが、一切の連絡も無く、住んでいる場所すらわからない・・・。
そんな場合はどうしたらいいの? |
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「悪意の遺棄」理由に離婚できる。 |
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上記のような場合は、配偶者の承認を得ることなく夫婦間の同居・協力・扶助の義務を怠っているということで“悪意の遺棄”(※「悪意の遺棄」とは、簡単にいえば、家族を捨ててかえりみないこと)として訴えることになります。
訴える前には、警察に捜索願を出したり、親友や友達に問い合わせするなどして、十分探したけど相手の所在がわからなかったことを証拠として取りそろえる必要があります。
離婚訴訟を提起する場合、通常は、家庭裁判所で調停をして調停が成立しない場合に、はじめて地方裁判所へ離婚訴訟を提起することができますが、相手が行方不明者の場合は、調停ができませんので、調停なしで離婚裁判を起こすことになります。
裁判所は、裁判所の掲示板に一定期間訴状を提示して、訴状が相手に送られたとみなし、提出した証拠を基に審査・裁判を行い判決の後に離婚が成立します。判決が出るまでは、短期間で行われます。
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夫が行方不明になり、3年以上が経ちますが、一切の連絡も無く、住んでいる場所すらわからない・・・。
そんな場合、どうしたらいいの?
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「3年以上の生死不明」なら、離婚できる。 |
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夫婦の一方が行方不明者の場合、婚姻関係を解消するには、行方不明を理由として、失踪宣告または離婚という方法があります。
行方不明の夫名義の財産が残されている場合は、相続が開始するという点で、失踪宣告の方がずっと有利になります。離婚してしまうと、夫の財産を継続することはできなくなります。
離婚を希望するのであれば、「離婚原因」として「配偶者の3年以上の生死不明」が該当しますので、質問1.と同じように、配偶者が行方不明ですから、家庭裁判所での調停は不要で、直ちに地方裁判所に離婚訴訟を提起することができます。
失踪宣告の制度を利用する場合であれば、通常7年間経過する必要となり時間がかかりすぎますし、宣告後、失踪者がいきていたことがわかった場合、前の結婚が復活して、重婚になる場合もあります。
ただし、地震などの危難にあって生死不明になった場合は、1年経過すれば、失踪宣告できます。
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夫が行方不明になり、もう7年以上連絡が無く、生死不明なのですが・・・。
そんな場合、どうしたらいいの?
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生死不明7年以上であれば死亡と同じ。 |
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生死不明状態が7年以上続いた場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪宣言が出されると、配偶者から最後の連絡があった時から7年間を経過した時点で、この宣告を受けた人(生死不明の人)は、死亡した人として扱われるので、婚姻関係は自動的に消滅します。
失踪宣言は、法律上不在者を死亡とみなすだけであって、現実にその者が生きていれば、その者から失踪宣言の取消を請求できます。
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